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更新日:2022年5月31日
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地のこと(主に遺跡と言われている場所)を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
文化財保護法では「周知の埋蔵文化財包蔵地」において土木工事や住宅・建物建設などの開発事業を行う場合には、工事着工の60日前までに都道府県の教育委員会に届出を行うように定めています。(文化財保護法93条)
町内の埋蔵文化財包蔵地で掘削を伴う土木工事を計画する際は、計画地が遺跡の範囲や隣接っする場所でないか事前に庁にご確認ください。遺跡の範囲については鹿児島県上野原縄文の森のホームページ「埋蔵文化財情報データベース」でも確認できます。
鹿児島県上野原縄文の森 埋蔵文化財情報データベースへ(外部サイトへリンク)
さつま町での埋蔵文化財に関する手続きの流れについては以下の「埋蔵文化財フロー図 確認から調査まで」をご確認ください。
照会されたい土地の住所(地番か住所表示)、場所を示した地図と下記の「埋蔵文化財に係る土地の現状変更協議書」をご記入いただき宮之城文化センター1階の社会教育課文化係をお訪ねください。担当の職員が回答します。なお、ご来庁いただけない場合はファックスでも受け付けています。
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