離婚に関する手続き
届出期間
裁判による離婚の場合:審判・判決の確定の日から10日以内
届出するところ
届出する人
届出に必要なもの
- 離婚届
※届出人の印鑑(届書の押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)
※協議離婚の場合は成人2名の証人の署名が必要です。押印は任意です。
※書き方についてご不明な点がある場合は、必ずお問い合わせください。
- 戸籍謄本
※本籍地で届出する場合は不要です。
- 裁判による離婚の場合は、裁判所からの証明書
- 役場開庁時に届出の場合は、本人確認のできる書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 国民健康保険被保険者証(加入者)
- 印鑑登録証(離婚後、氏が変わった方で、「氏」または「氏名」で印鑑登録をされている方は、印鑑登録は抹消されます)
- マイナンバーカード(氏変更のある方)
- 住民基本台帳カード(氏変更のある方)
注意事項
- 夫婦に未成年の子供がいるときは、夫婦のいずれかを親権者に指定してください。
なお、子供の戸籍を異動させるには、家庭裁判所の許可を得て、入籍届が別に必要となります。
- 離婚後の戸籍・住民票については、交付できるまでに時間がかかる場合がありますので、お問い合わせください。
- 住所を変更される方は、住民票の異動届が別途必要になります。
関連する手続き
【参考】法務省ホームページ:戸籍関係手続きについて(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ先
- さつま町役場本庁町民環境課町民係
電話:0996-53-1111(内線2124)
ファックス:0996-52-3514
- さつま町役場鶴田支所町民福祉係
電話:0996-53-1111(内線4111)
ファックス:0996-59-2837
- さつま町役場薩摩支所町民福祉係
電話:0996-53-1111(内線6121)
ファックス:0996-57-0492