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更新日:2020年12月2日
町民税・県民税を合わせたものが住民税です。
町民税・県民税(住民税)は、均等割と所得割から構成されています。
賦課期日(当該年度の初日の属する年の1月1日)にさつま町に住所がある方は、均等割・所得割の課税対象者になります。
前年中の合計所得金額が38万円以下の方
(同一生計配偶者または扶養親族がいる方は、合計所得金額が下の計算式で求めた金額以下)
前年中の合計所得金額が45万円以下の方
(同一生計配偶者または扶養親族がいる方は、合計所得金額が下の計算式で求めた金額以下)
(注1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合の加算額(扶養親族には年少扶養親族者もふくむ)
町民税・県民税(住民税)の年税額=均等割額+所得割額
区分 |
町民税 |
県民税 |
標準税率 |
3,000円 |
1,000円 |
東日本大震災復興特別税 |
500円 |
500円 |
みんなの森づくり県民税 |
- |
500円 |
計 |
3,500円 |
2,000円 |
※県民税には、みんなの森づくり県民税500円が含まれます。
※東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から令和5年度の間、町民税及び県民税に【復興特別税】としてそれぞれ500円が加算されます。
一般的に次のような方法で計算されます。
町民税:6%、県民税:4%(平成19年度から)
(注)分離所得(土地の譲渡や株式等の配当など)には、それぞれに税率が定められているため、上記の税率とは異なります。
所得の種類は所得税と同様10種類に区分されます。
町民税・県民税(住民税)は前年中の所得を基準に計算されます。
所得控除とは、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうかなどの個人的な事情を考慮し、所得金額から差し引く控除の事です。
税額控除とは、町民税・県民税(住民税)の課税所得金額に税率を乗じて算出した所得割額から差し引く控除の事です。
町民税・県民税(住民税)の納税の方法には、普通徴収、給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収があります。
納税通知書による金融機関窓口での納税、または口座振替で納税される方になります。さつま町からの納税通知によって、年税額を4回に分けて納税していただきます。(6月・8月・10月・翌年の1月)
特別徴収税額通知により、さつま町から給与支払者を通じて町民税・県民税(住民税)の年税額が通知されます。普通徴収の方とは異なり、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際に、その方の給与から当月分の町民税・県民税(住民税)を引き去り、翌月10日までにさつま町へ納税していただきます。
平成21年10月から、公的年金からの特別徴収制度が始まりました。年税額の通知については、普通徴収の方と同じく、納税通知書によりさつま町から納税者へ直接通知されます。
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