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更新日:2020年8月23日
令和2年度から令和6年度を計画期間とし、第9期市町村分別収集計画を策定しました。
容器包装に係る分別収集及び再商品化に関する法律第8条に規定する市町村分別収集計画については、3年ごとに5年を一期として策定すると定められております。
令和2年度から令和6年度(5カ年)
第9期計画については、令和2年4月が始期となります。
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