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今回の豪雨災害により,現に居住していた住家が全壊または大規模半壊の被害を受けられ,被災者生活再建支援制度の要件に該当される方で,まだ支給申請をされていない方は,役場本庁福祉課福祉障害係(53-1111 内線2134)または総合支所町民福祉課で手続きをしてください。 なお,大規模半壊または半壊の被害を受けられた方で,やむを得ない理由により当該住家を解体される方につきましては,被災者生活再建支援制度の全壊と同様の取扱いとなり,当制度の支援が受けられます。ただし,住家を再建築されない場合は解体費等の居住関係経費は対象となりません。
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【手続きに必要な書類】 ①世帯全員の住民票 ②世帯全員の所得証明書 ③り災証明書 ④預金通帳の写し ⑤大規模半壊・半壊の方でやむを得ず解体による場合は解体証明書(税務課発行)
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【対象者要件】 ①前年の世帯の年収が500万円以下である世帯(年齢不問) ②世帯主の年齢が45歳以上60歳未満で,前年の世帯の年収が500万円を超え700万円以下である世帯 ③世帯主の年齢が60歳以上又は要援護世帯で,前年の世帯の年収が500万円を超え800万円以下である世帯
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| 【被災者生活再建支援制度の概要】
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<全壊> ○生活関係経費 ・生活に必要な物品の購入費 ・住居の移転費(引越費用) ・民間賃貸住宅の家賃など ○居住関係経費 ・被災住宅の解体費等(住宅を再建設しない場合は対象外) ・住宅建設または購入のための借入金の利息など
<大規模半壊> ○居住関係経費 ・被災住宅の補修のため必要な当該住宅の一部除却費等 ・住宅の補修,建設または購入のための借入金の利息など
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<問合せ先> 福祉課福祉障害係 電話:53-1111(内線2134)
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