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更新日:2022年11月1日
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯当たり5万円を給付します。
☆目次
令和4年9月30日(基準日)において、さつま町に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯。(生活保護世帯を含む)
予期せず令和4年1月~12月の収入が減少し、世帯全員の収入が住民税非課税相当となった世帯。
※住民税非課税相当となる給与収入の目安は、単身の場合で年間93万円以下です。
※非課税相当水準であるかは世帯員全員それぞれ判定します。
(注)1.2のいずれの場合も住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は対象外です。
1世帯あたり5万円
(注)1世帯1回限り。また1.2の重複受給はできません。
対象と思われる世帯には、11月10日以降に、順次、支給要件確認書を送付いたしますので、期限内に同封の返信用封筒に入れて返送してください。
該当する世帯は、申請書の提出が必要となります。該当すると思われる世帯の方は、さつま町役場保健福祉課福祉係へお問い合わせください。
令和5年1月31日まで
内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
時間:午前9時から午後8時まで(土日祝及び12月29日~1月3日を除く)
内閣府のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。さつま町や内閣府等の職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。
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