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更新日:2022年7月12日
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により基準日(※)までに、今住んでいる市町村に住民票を移されていない方は、「申出書」等を提出することで、以下の措置が受けられます。
※基準日…令和3年度住民税分は令和3年12月10日、令和4年度住民税分は令和4年6月1日
次の1~4のいずれかに該当する方
令和4年12月15日までに、さつま町役場保健福祉課福祉係へ「申出書」を提出してください。
「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※令和4年12月15日を過ぎても、「申出書」を提出することはできますが、給付金を受けとれない場合があります。「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された、お住まいの住所などの情報は知らせません。
「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※基準日までに今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限などの支援措置を受けている人は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上記の書類は必要ありません。
※臨時特別給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。
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