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更新日:2022年3月23日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯や令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯に対して、1世帯あたり10万円の現金を給付します。
令和3年12月10日時点でさつま町に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※一人暮らしの学生等、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
※生活保護受給世帯は対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯。
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が町民税均等割非課税水準以下であることを指します。
住民税非課税世帯等に対する臨沂特別定額給付金(10万円/1世帯)のご案内(PPT:1,451KB)
1世帯当たり10万円
対象となる世帯には町から確認書をお送りいたします。確認書には特別定額給付金(10万円)の際にお伺いした口座を記載しますので、変更がないかご確認いただき、確認書を返送してください。
※確認書の発送時期は2月上旬を予定しております。
令和4年2月7日~令和4年4月30日
給付を受け取るには、申請が必要です。該当すると思われる方は、申請書及び別紙の提出が必要となります。申請書等は郵送されませんので、担当窓口にて直接申請してください。
令和4年2月14日~令和4年9月30日
0120-526-145(フリーダイヤル)
午前9時から午後8時まで
【参考】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府)(外部リンク)
本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。さつま町や内閣府などの職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込みを求めることはありません。不審な電話や郵便物等については、消費生活センター・警察署などにご連絡ください。
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