ここから本文です。
更新日:2022年3月15日
医療費をいったん全額自己負担した場合、後から保健福祉課の窓口へ申請して認められると、自己負担以外が療養費として支給されます。なお、療養費は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合から指定された金融機関の口座へ振り込みします。
詳細については、鹿児島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
鹿児島県後期高齢者医療広域連合ホームページ(医療給付の払い戻しが受けられるとき)(外部サイトへリンク)
鹿児島県後期高齢者医療広域連合ホームページ(医療給付について)(外部サイトへリンク)
下記の各申請に必要なものを持参して、保健福祉課窓口に申請してください。
なお、審査に時間を要するため、支給までに2~3ヶ月かかる場合があります。
医療費を支払った日の翌日から2年間です。
旅行中の急病やけがなどで被保険証を持参せず病院で受診したときは、いったん病院に医療の全額を支払います。このような場合、市町村の窓口へ申請し、やむを得ない事情があったと広域連合から認められると、自己負担の1割(現役並み所得者の方は3割)を除く金額が支給されます。
医師の同意を得て治療を受けた場合に認められます。
医師の指示により、緊急又はやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合、市町村の窓口へ申請して認められると支給されます。通院など一時的、緊急的とは認められない場合は、対象となりません。
なお、移送費は、移送の費用を支払った日から翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。
海外での旅行中に急病やけがなどで診療を受けたときは、日本の保険の適用範囲内に限り療養費を支給します。診療を目的とした渡航は、対象となりません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください