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更新日:2022年3月15日
鹿児島県高齢者医療広域連合が交付する「後期高齢者医療被保険者証」を1枚提示し、医療を受けることになります。
※75歳になり、この制度に加入される方には、75歳の誕生日の前までに被保険者証をお届けします。
医療機関窓口での自己負担割合は、一般の人は1割、現役並み所得者は3割です。同一世帯の被保険者の前年中(1月から12月)の所得と収入により、8月から7月までの負担割合を判定します。自己負担限度額につきましては、「高額療養費の支給」のページをご覧ください。
保険証の有効期限内でも、所得や世帯構成の変更等により、窓口負担の割合が変更となる場合があります。その場合は、改めて新しい被保険者証をさつま町保健福祉課より送付します。
詳細については、鹿児島県後期高齢者医療広域連合ホームページ「病院の窓口では」をご覧ください。
鹿児島県後期高齢者医療広域連合ホームページ(病院の窓口では)(外部サイトへリンク)
ただし、現役並み所得者でも、基準収入適用が該当になる方は1割負担となります。
(※1)住民税の課税所得:所得から扶養控除、社会保険料控除等を差し引いた額(分離課税所得を含む)で確定申告書(所得税)に記載される所得金額とは異なります。土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます。障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含まれません。
(※2)旧ただし書所得とは、総所得金額等から当該所得金額を上限として基礎控除所得金額33万円を差し引いた金額
課税所得額が145万円以上のため3割負担となっても、収入額(※3)によっては負担割合が1割になる場合があります。なお、申請対象になると思われる方には、さつま町保健福祉課より申請書を送付していますので、届いている方は同封している返信用封筒にて送付、または保健福祉課の窓口にて提出していただくようお願いします。原則として、申請日の翌日から1割となります。
(※3)収入:給与の場合は源泉徴収や社会保険料などが引かれる前の額。自営業の場合は、元手や必要軽費を差し引く前の額を言います。
次に該当する方は、保健福祉課に申請をしてください。(申請用紙は保健福祉課にあります。)
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