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更新日:2022年3月4日
75歳(一定の障害のある場合は65歳)以上の方を対象とした医療制度です。
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方と65歳から74歳で一定の障害のある方を対象とした医療制度のことです。国民健康保険や被用者保険などの様々な健康保険に加入している人も、75歳の誕生日(一定の障害のある場合は65歳)からは、現在加入している各健康保険から脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入します。
老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国の医療制度改革の一環として、国民健康保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、高齢者社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度として創設されたものです。
県内市町村が加入する「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、各市町村は保険料の徴収や申請・届出の受付などの窓口業務を行います。
それぞれの主な業務は次のとおりです。
後期高齢者医療制度へ加入後は、国保等の被保険者ではなくなります。
※生活保護を受給されている方など適用除外の要件に該当するときは、被保険者となりません。
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