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更新日:2021年8月24日
70歳の誕生日を迎えると、その翌月(1日生まれの方は70歳の誕生日)から高齢受給者証の適用を受けます。高齢受給者証が交付されると、診療に係る一部負担金が2割負担(一定以上所得者は3割)となります。後期高齢者医療の適用を受けるようになるまでの間適用されます。
一定以上所得者とは、同一世帯に住民税課税所得(注)145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人です。
ただし、下記の条件1~3のいずれかを満たす場合は申請により負担割合が2割になります。該当の可能性のある世帯には、申請書をお送りします。
条件1 | 70歳以上の被保険者が1人で、被保険者の収入金額が383万円未満。 |
条件2 | 70歳以上の被保険者が2人以上で、被保険者の収入金額が520万円未満。 |
条件3 | 70歳以上の被保険者が1人で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がおり、 その移行した人と合計した収入金額が520万円未満。 |
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