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更新日:2022年3月4日
65歳以上で一定の障害をお持ちの人は、申請により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
負担割合は1割(一定以上所得者は3割)になります。
65歳の誕生日、もしくは65歳を過ぎている人は申請日以降該当になります。
また、いつでも後期高齢者医療制度から脱退することができ、その場合「取り下げ申請日の翌日」から、国民健康保険または社会保険等に加入することになります。
※重度心身障害者医療助成制度を利用している人は、後期高齢者医療制度の取り下げ申請をした場合は助成を受けることができなくなります。
※「重度心身障害者医療助成制度」を利用されている方は、受給証が変更になる場合がありますので、保健福祉課へお知らせください。
(※1)手続きに来る方の本人確認ができるもの
(※2)対象者のマイナンバーがわかるもの
マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など
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