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更新日:2021年9月13日
介護保険3施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、申請により、食費・居住費の負担軽減を行っています。
預貯金等に含まれるもの (資産性があり、換金性が高く、 |
確認方法 (価格評価を確認できる書類の入手が |
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預貯金(普通・定期) |
通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) |
証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 |
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
タンス預金(現金) |
自己申告 |
食費・居住費の負担限度額については、入所(利用)されている施設の形態等によって次のとおりです。
()内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の額となります。
次のいずれかに該当する方
食費・居住費の負担軽減の申請につきましては、本庁高齢者支援課介護保険係、各支所町民福祉係までお尋ねください。なお、遠方の場合は以下のファイルをダウンロードし、預金通帳の写し等必要書類を添えて郵送のうえ申請してください。
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