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更新日:2022年3月31日
鹿児島県の様式と同じです。鹿児島県のHPからダウンロードしてください。また、令和2年度分から介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の届出の様式が統合されています。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定する事業所は、加算を取得する月の前々月の末日までに必要書類を提出してください。
なお、既に加算を取得している事業所におかれましても、翌年度に引き続き加算を取得する場合は、改めて計画書の提出が必要になりますので、ご注意ください。
令和4年4月又は5月から取得する場合は、同年4月15日までに計画書を提出してください。
各年度の最終の加算の支払いがあった月の2月後の末日までに提出する必要があります。通常は3月分が5月に支払われるため、2月後の7月末日が提出期限となります。
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