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更新日:2021年11月12日
不法投棄は重大な犯罪です。町内でも毎年多くの不法投棄の事案が発生しています。町では看板等を設置して啓発を行っていますが、不法投棄は後を絶ちません。不法投棄を発見した際は、役場町民環境課環境係までご連絡ください。
一人ひとりが「不法投棄をしない。させない。見つけたらすぐ電話を」という意識を持ち、不法投棄のない住みよい地域をつくりましょう。
個人の場合:5年以下の懲役もしくは1,000円以下の罰金、またはこの両方
法人の場合:3億円以下の罰金
不法投棄は犯罪ですので現行犯の場合は警察署にも通報してください。
鹿児島県では、産業廃棄物の不法投棄等の根絶を図るため、毎年11月を不法投棄防止強化月間と定めています。期間中は不法投棄防止の啓発活動や不法投棄防止パトロール等を強化しています。産業廃棄物の不法投棄を発見したら、お近くの地域振興局(支庁)保健福祉環境部または県庁廃棄物・リサイクル対策課までご連絡ください。
電話番号:099-286-3810
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