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更新日:2020年10月26日
下記の建設作業を行う場合は、騒音・振動規制法の対象となりますので届出が必要になります。
特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする元請け業者
さつま町役場 町民環境課 環境係
電話:0996-53-1111(内線2127)
特定建設作業開始の7日前
作業の開始日は算入しないので、作業開始日-8日間=提出日となります。
(提出期限最終日が土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始12月29日~1月3日と重なった時は前日)
※騒音、振動規制法の対象となる作業(ブレーカーを使用する作業など)を行う場合、振動に関する届出書に添付する書類を省略しても差し支えありません。
必要事項を記入の上、役場町民環境課環境係まで提出してください。
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騒音規制法 |
振動規制法 |
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杭打ち作業 |
杭打ち機(もんけんを除く)、杭抜き機又は杭打ち杭抜き機(圧入式杭打ち杭抜き機を除く)を使用する作業(杭打ち機をアースオーガーと併用する作業を除く) |
杭打ち機(もんけん及び圧入式杭打ち機を除く)、杭抜き機(油圧式杭抜き機を除く)又は杭打ち杭抜き機(圧入式杭打ち杭抜き機を除く)を使用する作業 |
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びょう打等作業 |
びょう打機を使用する作業 |
不要 |
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破砕作業 |
さく岩機を使用する作業(※1) |
ブレーカー(手持ち式のものを除く)を使用する作業(※1) |
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掘削作業 |
バックホウ(原動機の定格出力が80kw以上)、トラクターショベル(原動機の定格出力が70kw以上)、ブルドーザー(原動機の定格出力が40kw以上)を使用する作業(低騒音型建設機械の指定を受けた機種を除く) |
不要 |
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空気圧縮機を使用する作業 |
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く) |
不要 |
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コンクリートプラント等及びコンクリート搬入作業 |
コンクリートプラント(混練容量が0.45立方m以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く) |
不要 |
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建築物の解体・破壊作業 |
不要 |
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
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舗装版破砕機を使用する作業(※1) |
※1
作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業にかかる2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
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