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更新日:2023年1月26日
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して公衆に対して表示されるもので、看板・立看板・はり紙・広告板などがあります。表示内容や表示目的を問いません。さつま町では、屋外広告物法と鹿児島県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物に対しての許可や、違反広告物の簡易除却などを行っています。
なお、広告物の種類や設置場所により、設置できる広告物の基準が異なりますので、屋外広告物を設置される際には事前にご確認をお願いします。
参考
鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)
橋梁、石垣、街路樹、信号機、道路標識、道路上のさく、カーブ・ミラー、消火栓などの禁止物件へは、原則として屋外広告物を表示・設置することができません。町では違法なはり紙、はり札、広告旗、立看板については、指導や除却を行っています。
違反広告物は、まちなみを損ねるだけでなく、交通の妨げになり、大変危険ですので、禁止物件への表示・設置はしないでください。
看板が落下して歩行者の頭部に当たる重大な事故が発生するなど、屋外広告物の適切な安全管理が全国的な課題となっています。一定(面積10平方メートル超えまたは高さ4メートル超え)の広告物については、更新許可申請の際に、安全点検報告書の提出が義務付けられていますが、その他の広告物についても、適切な管理、点検を行うようお願いします。
参考
国土交通省_屋外広告物の安全点検に関する指針(案)(外部サイトへリンク)
屋外広告物の許可手続には次の書類が各2部ずつ必要です。
許可申請を出すにあたり次のことに注意してください。
許可期限が満了し、引き続き屋外広告物を表示する場合には、更新手続きを行う必要があります。許可期限の1か月程度前に町から屋外広告物許可更新申請書などの更新手続書類を送付しますので、手続きをお願いします。
屋外広告物の許可申請時に提出いただいた広告物の形状や表示広告内容を変更した場合、屋外広告物の変更申請を行う必要があります。
申請された屋外広告物を除却または滅失した場合、屋外広告物の除却、滅失届を提出していただく必要があります。
許可申請時に管理者を設置するときや、表示または設置者、管理者を変更するときに提出していただく必要があります。
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