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更新日:2022年11月16日
次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、「児童」を監護し生計を同じくする父、または父や母に皮ってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいいます。また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
父、母、養育者が受給する公的年金(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償)などの額が児童扶養手当の額より低額な場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。
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1人 |
2人 |
3人 |
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全部支給 |
月額43,070円 |
月額53,240円(1人の手当額に10,170円加算) |
月額59,340円(2人の手当額に6,100円加算) |
一部支給 |
所得に応じて月額43,060円~10,160円 |
所得に応じて1人の手当額に10,160円~5,090円を加算した額 |
所得に応じて2人の手当額に6,090円~3,050円を加算した額 |
対象児童が4人以上のときは、1人増えるごとに3人目の加算額が加算されます。
扶養親族等の数 |
請求者(本人)の全部支給の所得制限限度額 |
請求者(本人)の一部支給の所得制限限度額 |
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得制限限度額 |
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0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
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1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
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2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
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3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
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4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
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5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
(注)配偶者特別控除の最高限度額は、330,000円。
役場本庁子ども支援課(5番窓口)、鶴田支所、薩摩支所で請求の手続きをしてください。(審査は県が行います)
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支払月の前月までの分が指定された金融機関の口座に振り込まれます。ただし、支払日が土、日または休日の場合は、その前日の金融機関の営業日に支払われます。
手当の受給中は次のような届け出等が必要です。
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出が必要です。
この届け出は、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認と、8月分からの手当の支給額を決定するため大切なものです。現況届を提出されないと8月分以降の手当の支給が差し止められます。
7月末に案内書等を送付するので、期間中に現況届を提出してください。2年間提出がない場合は、受給権が消滅し、以後、手当の請求ができなくなる場合があります。(5年時効)
受給資格がなくなったとき
対象児童に増減があったとき
注意
届け出が遅れたり、届け出をしなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
次の場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けるとと、その期間の手当を全額返還していただくことになります。
注意
公的年金や遺族補償等を受けることができるようになったときは、年金等の額によって手当の全部又は一部が支給されなくなります。必ずお手続きください。
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰則に処せられます。
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しがあります。
これまで、障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の額が、児童扶養手当額を上回る場合は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が、障害年金の子の加算部分の額を上回る場合に、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
注意
障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金労災年金、遺族補償など)を受給している方はこれまでと変わりません。
申請の翌月分から支給開始となり、奇数月の11日に2か月分を支給します。
父又は母の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。
備考視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
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