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更新日:2021年7月12日
令和3年度中に新たに保育所等へ入所を希望する場合は、利用を希望する月の前月の5日までに(5日が土日祝日の場合は、その翌日)申込書と関係書類をご提出ください。
事業所と調整のうえ、最短で翌月1日から入所することができます。(5日以降に申込書を提出した場合は、翌々月の1日入所となります。)
なお、緊急性を要する特別な理由(入院・早産等)がない限り、入所開始日は月初日といたします。
本庁子ども支援課子育て支援係または各支所町民福祉係にて、入所申込書をお配りいたしますので、必要書類を揃えて期限までに提出してください。
申込書類等が必要な方は、下記をクリックし出力してください。(2.と3.は両面で印刷してください)
受付時間は、月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。(土・日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
現在保育所に入所している児童の入所申込は不要ですが、保育所の転所を希望される方は入所申込書を提出してください。
3歳未満児の利用者負担額は、年度の初日の前日(3月31日)において3歳に達していない児童に適用されます。その児童が年度の途中で3歳に達した場合でも、その年度中は3歳未満児の金額となります。
保育所等をきょうだいで利用する場合、最年長の子どもから順に2人目は基準額を5割軽減、3人目以降は無料となります。
※令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。
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