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更新日:2022年4月8日
20歳未満で、身体または精神に重度(1級に該当)または中度(2級に該当)以上の障害をお持ちの児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
対象児童の数と等級に応じて支給されます。ただし、前年(申請月が1月から6月までの場合は前々年)の所得が限度額以上の場合は、手当の支給が停止されます。
令和4年度
区分 |
手当額(児童1人あたり) |
---|---|
1級(重度障害児) |
月額52,400円 |
2級(中度障害児) |
月額34,900円 |
前年末現在(1月分から7月分までの月分は前々年末現在)の扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
|
---|---|---|
請求者(本人) |
配偶者・扶養義務者 |
|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下213,000円ずつ加算 |
注意
役場本庁子ども支援課(5番窓口)、鶴田支所、薩摩支所で請求の手続きをしてください。(審査は県が行います)
注意
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年3回指定された金融機関の口座へ振り込まれます。ただし、支払日が土、日または休日の場合は、その前日の金融機関の営業日となります。
手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
受給者全員が毎年8月初旬から9月中旬までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。
障害の程度が変わったとき、対象児童に増減があったとき
受給資格がなくなったとき
原則として、2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書を提出していただき、引き続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。(支給停止中の方も必要です。)更新手続きの案内がありましたら、以下の必要書類をご準備のうえ手続きをお願いします。
1~3級および一部の下肢障害4級(ただし視野、内部障害を除く)や療育手帳A級を取得している方は診断書に代えることができます。
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。罰則偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
1級 |
2級 |
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備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 |
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