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更新日:2020年6月2日
農地を譲受ける方・借りる方が認定農業者以外の方の場合、農地法第3条による貸し借り・権利移転の手続きが必要です。必要書類等は下記のとおりです。
借受人・譲受人の耕作面積が30a以上あること。(申請地を含む面積です)
農業委員会が承認した農地であって、当該農地の買受等希望者が空き家情報バンクの登録者であること。
譲受人の耕作面積が0.1a以上あること。(申請地を含む面積です)
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