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さつま町
ホーム > 農林業・商工業 > 農業 > 農業委員会 > 相続による農地の権利取得の届出
農業委員会
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更新日:2020年7月6日
相続等により農地法第3条の許可を受けることなく、農地の権利を取得したものは、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
農業委員会は届出の受理後に、適正利用が図られるようにあっせんなどを行います。届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の科料に処せられます。
お問い合わせ
さつま町役場農業委員会農地係
〒895-1803 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
電話番号:0996-53-1111
ファックス:0996-52-3514
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