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更新日:2020年7月6日
農地法3条申請よりも手続きが簡単な農業経営基盤強化促進法による利用権設定ができます。
利用権設定とは、農地の貸し借りや売買を通じ農地の規模拡大を求める認定農業者に結びつけるもので、農地の貸し借り等の内容を農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会の決定を受け町が公告をするものです。
申請手続きについては、担い手育成支援室担い手育成係(電話53-1111内線2426・2427)にご連絡ください。
嘱託登記手数料は、以下のとおりです。
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