ここから本文です。
更新日:2020年4月21日
農業者の老後生活の安定を図るため、農業者老齢年金または特例付加年金(支給要件有)を受給できる制度です。
国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方。
また、農地を所有していない農業者や配偶者、後継者などの家族従事者も加入できます。
毎月の保険料は、20,000円を基本に最高67,000円まで1,000円単位で自由に設定できます。
60歳までに20年以上加入することが見込まれ、経費を除いた農業所得が900万円以下で下記のいずれかの条件に該当する方は基本保険料(2万円)のうち、国から最高半額の助成があります。
政策支援を受けられた方で、下記の3用件をすべて満たす事が必要です。
現況届は、年金受給者の方が年金を受給する資格があるか否かについて毎年6月に確認するものです。現況届を提出しないと、提出されるまで年金が差し止められることになります。現況届の用紙は毎年5月末に農業者年金基金から受給者に送られます。必ず期限(6月1日から6月30日まで)内に農業委員会へ提出してください。経営移譲年金や特例付加年金を受給している方については、農地の移動や農業経営に関する各種の名義が後継者などにきちんと変更されているかを農業委員会で確認することになっています。経営移譲後に、認定農業者として認定を受けたり、経営所得安定対策等交付金などの諸名義を保持していた場合、経営再開とみなされ、支給済年金の返還になることがありますので、ご注意ください。
引越などにより住所が変わった場合や年金を受け取る金融機関を変更する場合は、農業委員会またはJAに相談してください。受給者が死亡した場合は、遺族が速やかに死亡届をJAに提出してください。死亡届の提出が遅れると過払いとなった年金の返納が必要となることがあります。
農地の貸借の相手先の変更や農地の転用など、農地の移動の予定があるときは、必ず事前に農業委員会またはJAに相談しましょう。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください