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更新日:2020年6月3日
農地の権利移転、貸し借り、転用の申請をされる前に以下の事項を確認ください。
農地法第3条による許可または農業経営基盤強化促進法による利用権設定の手続きが必要です。
自分の所有する農地でも、農地以外(宅地等)に転用又は転用目的で売買、賃借等で転用するときは、農地法の許可が必要です。
農地の転用には、自己所有の土地の転用と所有権移転や賃借権の設定を伴う転用の2種類があります。許可を受けないで転用した場合、農地法違反となり罰せられることもあります。転用の手続き、相談等は農業委員会に相談してください。
申請書の提出期限は毎月末日(当月の最終開庁日)です。(平成31年3月1日から。)
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