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更新日:2020年7月6日
自分の所有する農地でも、農地以外(宅地等)に転用、または、売買、賃借等により転用を行うときは、農地法の許可が必要です。
農地の転用には、自分所有の土地の転用(農地法4条)と他人が所有する農地を利用権の設定、または所有権を移転して転用を行う場合(農地法5条)の2種類があります。許可を受けないで転用した場合、農地法違反となり罰せられることもあります。
転用の手続き等は農業委員会までご相談ください。
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