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更新日:2022年5月16日
野鳥を勝手に捕まえたり、飼うことは法律により禁止されています。
野鳥は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」で保護されており、平成24年4月1日から野鳥を捕獲することは禁止されています。
また、平成24年4月1日以前に登録をして飼養している場合は、飼養登録の更新をすることで引き続き飼養することができますが、飼養登録されている野鳥の譲渡や、譲り受けての飼養はできませんのでご注意ください。
許可を受けずに捕獲や飼養をした場合は、
に処されることがあります。
役場本庁耕地林業課林業振興係
電話:53-1111(内線2431・2432)
各支所耕地林務係(鶴田支所内線4125・薩摩支所内線6133)
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