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更新日:2023年1月31日
令和3年9月に森林法が改正され、令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わりました。主な変更点は、下記のとおりです。
森林所有者等は、地域森林整備計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、造林計画書を伐採開始日の30日から90日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」(様式1)の提出が必要です。
また、平成29年4月1日以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、造林後30日以内に伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出が必要となりました。
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(様式4)により提出してください。
令和4年4月1日以降に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(様式3)により提出してください。
森林所有者及び立木を買い受けた方
伐採を開始する30日から90日前までに町長に届出(様式1)をしてください。
伐採を完了した日から30日以内に町長に届出(様式2)をしてください。
造林を完了した日から30日以内に町長に届出(様式3)(様式4)をしてください。
さつま町森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し森林所有者又は伐採業者と共に事前に現地の確認を行います。また、無届で伐採をされた場合には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。
詳しくは、耕地林業課林業振興係又は北薩地域振興局の林務担当までお問い合わせください。
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