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更新日:2021年9月30日
「火入れ」とは、森林又は森林に隣接している周囲1キロメートルの範囲にある原野、田畑、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木や立竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことです。「火入れ」を行う場合には、事前に町の許可が必要です。
ただし、宅地造成やゴルフ場造成等のための火入れ許可はできません。
火入れ許可を受けようとする方は、火入れを行おうとする期間の開始日の7日前までに、申請書に次の書類を添えて提出してください。
刈った草などを寄せ焼きする場合は、「火入れ」の許可申請は必要ありません。ただし、火災とまぎらわしい煙が出るおそれがあることから、さつま町火災予防条例に基づき、「揚煙届出」を消防本部に提出する必要があります。
役場本庁
電話番号:53-1111
町消防本部予防係
電話番号:52-0119
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