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更新日:2021年4月23日
森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。相続については、登記変更後の届出の他、当面、登記の変更予定がない場合は、相続人が届出を行う必要があります。
詳しくは、耕地林業課林業振興係又は北薩地域振興局の林務担当までお問い合わせください。
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