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更新日:2022年4月5日
市町村森林整備計画は、森林法第10条の5の規定により市町村長がが県の地域森林計画に適合させ、5年ごとに樹立する10年間の計画で、民有林の伐採・造林・保育その他の森林整備に関する基本的な事項を定めているものです。
詳しくは、耕地林業課林業振興係又は北薩地域振興局の林務担当までお問い合わせください。
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