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更新日:2022年9月28日
森林の間伐などの実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施工されました。その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。
現行法は、令和12年度までの間における間伐などの実施や特定母樹の増殖等に関する措置が定められています。
農林水産省は、特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施に関する「基本指針」を令和3年4月6日に公表しており、鹿児島県はこの基本方針に即して、県の「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施に関する基本方針」を令和3年5月6日に策定しました。
本町でも「特定間伐間伐等促進計画」を作成しましたので、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第五条第8項に基づき公表します。
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