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更新日:2021年1月15日
選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
町村の選挙における立候補環境改善を図るため、令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されたことから、本町においても条例を制定し、町長選挙及び町議会議員選挙における選挙公営を拡大しました。
また、選挙公営の拡大に伴い、町議会議員選挙の立候補に供託金が(15万円)必要となりました。
選挙区分 |
公営の有無 |
供託金額 |
||
---|---|---|---|---|
選挙運動用 |
選挙運動用 |
選挙運動用 |
||
県知事 |
◯ |
◯ |
◯ |
300万円 |
県議会議員 |
◯ |
◯ |
◯ |
60万円 |
市長 |
◯ |
◯ |
◯ |
100万円 |
市議会議員 |
◯ |
◯ |
◯ |
30万円 |
町村長 |
×⇒〇 |
×⇒〇 |
×⇒〇 |
50万円 |
町村議会議員 |
×⇒〇 |
×⇒〇 |
頒布不可⇒頒布解禁 (公営対象) |
無し⇒供託金導入(15万円) |
候補者が公職選挙に出馬する際、選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭若しくは債券などのことです。
供託金は原則として現金又は債券で供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、候補者は、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託証明書)を提出することとなっています。
当選若しくは一定以上の結果を残した場合には供託金は全て返還されますが、得票数が供託物没収点に達しない場合は没収されます。没収された供託金は国政選挙の場合は国庫に、地方選挙の場合はそれぞれの地方自治体に帰属することになっています。
今回の選挙公営の拡大措置に併せて、令和2年12月24日以降に選挙期日を告示するさつま町長選挙及びさつま町議会議員選挙からは、選挙管理委員会がポスター掲示場の設置(公営)を行うこととしました。なお、ポスター掲示場の設置数及び設置箇所は選挙の都度、選挙前に町選挙管理委員会が決定し、立候補予定者に対しお知らせすることとなっています。
さつま町長選挙及びさつま町議会議員選挙における選挙公営の種類は、次のとおりです。
この度の公職選挙法の改正により、町村の選挙において、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成にかかる費用が、選挙公営(公費負担)の対象となりました。この改正に伴い、令和2年12月24日以降に選挙期日を告示するさつま町長選挙及びさつま町議会議員選挙から、それぞれに要する費用について、条例で定める限度額の範囲内の金額を公費で負担します。
ただし、供託物没収点に達する得票を得られない場合、公費負担を受けることができず、かかった費用全額が候補者の自己負担となります。
また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が町選挙管理委員会に届出し、この契約業者等が町へ請求する仕組みとなっています。
さつま町長選挙及びさつま町議会議員選挙における公費負担の限度額は、次のとおりです。
なお、それぞれの限度額が定額で支払われるのではなく、限度額の範囲内で実際に要し費用のみ公費から支払われます。
区分 |
公費負担の対象 |
上限単価等 |
限度額 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般運送契約方式 (ハイヤーなど) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る) | 各日について 64,500円 |
322,500円 (64,500円×5日) |
||||||||
個別契約方式 |
(1)自動車借入契約 (レンタカーなど) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る) | 各日について 15,800円 |
79,000円 (15,800円×5日) |
|||||||
(2)燃料供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,560円× 選挙運動日数 |
37,800円 (7,560円×5日) |
||||||||
(3)運転手雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(1日につき1人に限る) | 各日について 12,500円 |
62,500円 (12,500円×5日) |
||||||||
個別契約方式の上限の小計((1)+(2)+(3)) |
179,300円 |
||||||||||
※1.一般運送契約方式と個別契約方式は、どちらかの選択となります。
※2.最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日分を公費で負担します。
※3.選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、届出日(告示日)1日のみが対象になります。
選挙種別 |
上限枚数(A) |
上限単価(1枚あたり)(B) |
限度額(A×B) |
---|---|---|---|
町長選挙 |
5,000枚 |
7円51銭 |
37,550円 |
町議会議員選挙 |
1,600枚 |
7円51銭 |
12,016円 |
※1.両面印刷の場合も1枚となります。
※2.選挙運動用ビラの頒布方法は、公職選挙法により限定されています。
(新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所)
上限枚数(A) |
上限単価(1枚あたり)(B) |
限度額(A×B) |
---|---|---|
ポスター掲示場数(100枚) |
1,000円 |
100,000円 |
※1.ポスター掲示場数は、町選挙管理委員会が選挙の都度決定します。上記の100枚は予定数となります。
※2.選挙運動用ポスターは、町が設置したポスター掲示場のみ掲示できます。
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。
※詳細については、郵便局にお問い合わせください。
※様式等については後日アップロードする予定です。
公費負担を受けようとする候補者は、事業者等と有償契約を締結したときは、契約書の写しを添えて町選挙管理委員会に届け出なければなりません。立候補届出前に事業者等と有償契約を締結した場合は、立候補届出時(告示日)届け出てください。
次に掲げる場合は、公費負担の対象となる金額・作成枚数の範囲内であることの確認を受ける必要があるため、町選挙管理委員会に確認申請をしてください。
確認申請に基づき、選挙管理委員会が候補者へ確認書を交付します。
選挙管理委員会からの確認書の交付を受けた候補者は、有償契約を締結した事業者等へ確認書を交付してください。事業者等が町に費用の請求をする際に確認書を添付していただく必要があります。
候補者は、契約の履行後に使用証明書・作成証明書を作成し、事業者等に交付してください。事業者等が町に費用の請求をする際に使用証明書・作成証明書を添付していただく必要があります。
公費負担の対象となる費用については、事業者等からの請求に基づき、町が事業者等に直接支払います。
ただし、候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担の対象とはならず、候補者が費用を負担することになります。
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