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更新日:2019年10月10日
さつま町では、経済的理由等により就学が困難な児童及び生徒の保護者に対して、就学に必要な援助(就学援助費の支給)を行っています。就学援助費のうち、入学前に準備される学生服や通学用かばん等の「新入学児童生徒学用品費」について入学前に支給を行います。
令和2年4月に宮之城中学校に入学をご予定のお子様の保護者で、受給を希望される方は、下記の内容をご確認のうえ、申請くださるようお願いいたします。ただし、世帯の所得状況によっては、該当しない場合があります。
就学援助制度は、学校教育法の規定に基づき、経済的理由により就学が困難な児童及び生徒の保護者に対して、就学に必要な援助を行うことで、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とするものです。
※世帯の所得状況により、総合的に判断して認定されます。
※就学援助制度では、生活保護を受給されている世帯については、「修学旅行費」と「医療費」が対象で、「新入学児童生徒学用品費」は、「対象外」となります。
平成31年1月2日以降にさつま町に転入された方は、平成31年1月1日に住民登録のあった市区町村の税務課等から所得を有する世帯全員の平成31年(令和元年)度所得課税証明書(平成30年分)を取り寄せて、上記の書類に加えてご提出ください。
現在、在学される小学校へ提出してください。
令和元年11月29日(金曜日)
就学援助費(8項目) |
入学前 | 入学後 | |
---|---|---|---|
1 |
学用品費 |
× |
○ |
2 |
通学用品費(第1学年を除く) |
× |
○ |
3 |
新入学児童生徒学用品費(第1学年に限る) |
○ |
○ |
4 |
宿泊を伴わない校外活動費 |
× |
○ |
5 |
修学旅行費(実施学年に限る) |
× |
○ |
6 |
学校給食費 |
× |
○ |
7 |
医療費 |
× |
○ |
8 |
日本スポーツ振興センター掛金 |
× |
○ |
※詳しくは「新入学児童生徒学用品費(中学校)案内(PDF:13KB)」をご覧ください。
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