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更新日:2022年12月16日
家庭、学校、地域、町その他の関係機関の連携の下、実効性のあるいじめ対策を総合的かつ効果的に進めるため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第12条の規定に基づき、「いじめは絶対に許さない」という姿勢を明確にし、いじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進するために、策定しました。
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