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更新日:2022年2月17日
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、既に実施されているセーフティネット保証に加えて、国において危機関連保証の発動が決定されました。
※「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」により、認定基準について運用の緩和をされました。
中小企業信用保険法第2条第6項に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業にかかる著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合において、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額およびセーフティネット保証による保証枠とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
詳しい内容については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
法人の場合 |
原則、さつま町内に法人登記記載のある法人事業者。ただし、本社登記地において事業実体がない場合は、主たる事業所の所在する市町村でも認定可能。 |
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個人の場合 |
さつま町内に主たる事業所がある個人事業者。 |
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
【緩和基準の対象となる方】
令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
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