ホーム > 農林業・商工業 > 商業振興 > セーフティネット保証制度及び危機関連保証制度について > セーフティネット保証第4号認定(突発的災害(新型コロナウイルス感染症))
ここから本文です。
更新日:2022年5月30日
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者への金融の円滑化を図るため、全国を対象にセーフティネット保証4号の発動が決定されました。
※「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」により、認定基準について運用の緩和をされました。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
法人の場合 |
原則、さつま町内に法人登記記載のある法人事業者。ただし、本社登記地において事業実体がない場合は、主たる事業所の所在する市町村でも認定可能。 |
---|---|
個人の場合 |
さつま町内に主たる事業所がある個人事業者。 |
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
令和2年2月18日から令和4年9月30日まで
申請書(2部)
売上高等が確認できる書類等(試算表や売上台帳等)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください