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更新日:2021年2月25日
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。
認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中所企業者であって、事務所の所在地を所轄する市町村長の認定を受けた方(特定中小企業者:中所企業信用保険法第2条第5項該当者)
認定を受けた中小企業者は、鹿児島県の「新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金」(外部サイトへリンク)等を利用することができます。
※認定のための詳しい内容は下記よりそれぞれご確認ください。
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