ホーム > 農林業・商工業 > 商業振興 > セーフティネット保証制度及び危機関連保証制度について > セーフティネット保証第5号認定(不況業種関係)
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更新日:2022年2月17日
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者が対象で、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。
法人の場合 |
原則、さつま町内に法人登記記載のある法人事業者 |
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個人の場合 |
さつま町内に主たる事業所がある個人事業者 |
指定業種については、原則全業種指定の取扱が終了し、平成24年11月1日より細分類(日本標準産業分類(平成25年10月改定))により指定されています。
現在の対象業種は以下の通りです。
次の(1)~(2)をすべて満たすこと。
(1)国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
(2)最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
(注)ただし、複数の業種を営んでいる事業者の方(兼業者)に対する認定要件については、下記1~3の要件のいずれかを満たすこと。
直近3ヶ月間と前年同期の売上高の比較
直近1ヶ月間と前年同月比の売上高の比較とその後2ヶ月間を含む3ヶ月の売上高と前年同期の売上高の比較
次の(1)~(4)をすべて満たすこと。
(1)国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
(2)最近1か月間の原油等の平均仕入単価が、前年同期に比べ20%以上上昇していること。
(3)売上原価のうち、原油等の占める割合が20%以上であること。
(4)最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比べ上回っていること。
(注)複数の業種を営んでいる場合は、上記(2)~(4)において、主たる業種及び全体がいずれも該当している必要があります。
申請に必要な書類等をご持参いただき、商工観光PR課商工振興係の窓口にてご申請ください。
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