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更新日:2022年2月3日
さつま町での創業を応援します!
さつま町では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、地域における創業者を支援することを目的に「創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国の認定を受けました。
創業支援事業の策定にあたっては、創業支援に取り組む11の機関・団体等と連携しています。
なお、この創業支援事業者で構成される「さつま町創業支援ネットワーク」により、連携しながら、創業前のビジネスプランの作成支援、創業後のアフターフォローを実施し、初期の相談から創業後、独り立ちをするまで、一貫した創業支援を行います。
詳しくは、下記PDFファイル「さつま町創業支援事業計画の概要」をご覧ください。
創業支援事業計画に位置付けられた事業のうち、国の基準を満たした「特定創業支援事業」を受けると、国の特別な支援を受けることができます。
「経営、財務、販路開拓、人材育成」に関する知識の習得が見込まれる継続的な支援事業のことです。
講習会は、1ケ月以上にわたり4回以上開催します。その後、個別相談会を行い、参加者の求める必要な情報提供や支援指導、伴走型の創業支援を行うことにより、経営、財務、販路開拓、人材育成の4つの知識を全て習得していただきます。※本講習会を「特定創業支援事業」とします。
特定創業支援事業による支援を受けた人は、町から発行される証明書を提出することで、次の支援制度を受けることができます。
町内で株式会社を設立する際の登録免許税を減免
資本金の0.7%が0.35%に減免(最低税額15万円の場合は、7.5万円の減免)
※他の市区町村で創業する場合には、登録免許税の減免を受けることができません。
特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人
設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出
創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充
特定創業支援事業による支援を受けた人のうち事業開始6ケ月前から創業後5年未満の人
創業2ケ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ケ月前から利用可能
特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人
手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書を提出
証明書の交付を希望される方は、町商工観光PR課に所定の証明申請書を提出してください。
町は、創業支援事業者に支援内容を確認の上、証明書を発行します。
まずは、ワンストップ相談窓口(さつま町役場商工観光PR課商工振興係内)にご相談ください。特定創業支援事業をはじめ、各種総合支援メニューをご紹介します。
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