ホーム > 農林業・商工業 > 商業振興 > コロナウイルス関連事業 > 小規模事業者持続化補助金【新型コロナウイルス感染症加点】
ここから本文です。
更新日:2020年12月22日
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組みの経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした補助金です。
また、補助金についてのお問い合わせは、さつま町商工会までお願いいたします。
新型コロナウイルスの影響を受け、売上げが減少している事業者に対し、申請によって町が認定書を発行します。発行された認定書を、「小規模事業者持続化補助金」を申請する際に添付すると、審査の際に加点されます。
なお、セーフティネット保証4号に関して売上げ減の認定を受けている場合は、同認定書(コピー可)で代用できます。
※町の証明書の交付によって、「小規模事業者持続化補助金」の交付が決定されるものではありませんのでご注意ください。
以下の要件を満たす方
「売上減少の証明書」の交付を受けた方は、補助金の種類によって次のように取り扱われます。
次の1、2において、それぞれa、bの要件を満たす方に証明書を発行します。
a:さつま町内に主たる事業所を有すること
b:令和2年2月から令和2年5月31日までの任意の1か月間の売上高が、前年同月比で10パーセント以上減少していること
※創業1年未満の事業者においては、新型コロナウイルスによる影響を受ける直前3か月間(例えば3月から影響を受けた場合、令和元年12月から令和2年2月まで)の売上高平均と比較して減少していること
a:さつま町内に主たる事業所を有すること
b:令和2年2月から令和3年1月31日までの任意の1か月間の売上高が、前年同月比で20パーセント以上減少していること
※創業1年未満の事業者においては、創業後の任意の3か月(比較対象となる1か月が当該3か月間の最終月となるまでの期間)(例えば「令和2年4月」と比較する場合、「令和2年1月から令和2年3月まで」や「令和2年2月から令和2年4月まで」)の売上高平均と比較して減少していること
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください