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更新日:2022年6月1日
「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成30年4月25日公布)」の施行により、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備等に要する経費に充てるための合併特例債の発行期間が延長されました。これに伴い、さつま町でも「令和6年度」まで、合併特例債の発行が延長可能となりました。
平成17年3月22日の合併以降、今日まで、さつま町建設計画に位置付けた施策や事業等を推進してきましたが、さつま町の一体的な地域発展等を推進するため、今後取り組んでいく事業等へも合併特例債が活用できるよう、計画期間等を延長するなど、当該計画を変更し、環境を整える必要があります。
【現】合併後15年間⇒平成17年度から令和元年度まで
【新】合併後20年間⇒平成17年度から令和6年度まで
計画期間の延長に対応して、各項目の算定基礎や方法などを見直した上で、財政計画の期間も延長します。
※平成17年度から平成30年度までは決算額、令和元年度は決算見込額、令和2年度から令和6年度までは推計額。
令和2年3月議会定例会において、本計画の一部変更について、可決されました。
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