現在の位置

届出避難所について

更新日:2023年09月12日

目的

届出避難所は、災害対策基本法に規定する指定緊急避難場所及び指定避難所とは別に、自治公民館、集会所等を登録し、当該避難所に対する支援を行うことにより、災害の発生のおそれがある場合及び災害が発生した場合に、町民が自主的に避難する場所を確保することを目的としています。

制度の概要

対象施設

届出避難所とすることができる施設は、自治公民館、集会所等のうち、避難する町民が災害から身を守ることができる立地、構造等を有すること。

届出避難所の設置が可能な組織

届出避難所を設置することができるものは,自治会,自主防災組織その他これらに準ずるものとして町長が認めるもの

必要書類

その他

 

Q.公民館であればどこでも登録できますか?

A.届出避難所を設置しようとする自主防災組織代表者(公民会長等)から申請に基づき、災害の危険性など調査し、各種災害から町民等を守ることができる立地条件等を判断することで登録できます。

 

Q.誰が開設・運営しますか?

A.自主防災組織が自主的に開設・運営することになりますので、町の職員は派遣しません。

 

Q.開設に関する費用はどうなりますか?

A.開設・運営に関する経費は設置者の負担となりますが、開設に対して補助があります。