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更新日:2022年3月25日
不動産登記や公正証書の作成、その他権利義務に関する手続きに必要な個人の印鑑を登録し、公に証明するものです。
登録できる方は、15歳以上で本町の住民基本台帳に記載のある方(意思能力を有しない者を除く)です。
必要なもの |
注意すること |
処理期間 |
手数料 |
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本人申請 |
登録する印鑑 |
次のいずれかに該当する印鑑は登録できません。
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即日登録できます。(印鑑登録証明書はすぐに取得できます。) |
無料 (ただし、印鑑登録証紛失による再交付の場合400円) |
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本人であることを確認できる書面 |
官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポ−ト等) |
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上記がない場合は、本町に印鑑登録をしている人の登録印を押した保証書(用紙は各窓口にあります。) |
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代理人申請 |
登録する印鑑 |
上記「本人申請」の場合と同じ。 |
登録に数日かかります。(印鑑登録証明書の当日取得はできません。) |
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委任の旨を証する書面 |
「代理人選任届」(用紙は各窓口にあります。) |
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代理人の身分証明書 |
官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポ−ト等) |
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「照会書」を本人宛に郵送し、本人の意思に基づくものであるか確認します。 |
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能となります。詳細については、下記までお問合せください。
住民票に旧姓(旧氏)を併記した方は、現在の姓以外に旧姓(旧氏)でも印鑑登録は可能です。(1人1個の印鑑しか登録はできません。)
また、住民票に旧姓(旧氏)を併記した方が、現在の姓で印鑑登録した場合でも、印鑑登録証明書には旧姓(旧氏)も必ず併記されます。詳細については、下記までお問合せください。
印鑑登録証をなくしたときは、登録する印鑑及び顔写真付きの本人確認書類をお持ちのうえ届出をしてください。(代理人による届出のときは上記「代理人申請」に準ずる。)登録印を変えたいときや紛失したとき、又は印鑑登録を廃止するときは印鑑登録証及び顔写真付きの本人確認書類(代理人による届出のときは代理人の本人確認書類が必要)をお持ちのうえ届出をしてください。
旧町発行の登録証は、そのまま本庁、各支所で使用できます。新しい登録証と交換を希望される場合は、再登録の手続き後、新しい登録証と交換いたします(手数料無料)。ただし、登録証を紛失された方は再度登録後、再交付手数料が必要です。
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