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更新日:2021年12月10日
住民票の写しや戸籍謄抄本等を第三者(本人等の代理人、本人等以外の個人・法人、8士業)に交付した場合に、その交付の事実を本人に通知するものです。本人へ通知することにより、住民票の写しなどの不正取得の早期発見や委任状の偽造による不正請求の抑止につながることが期待されます。
8士業:弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
※お問い合わせ先の窓口にあるほか、ページ下部からもダウンロードできます。
(マイナンバーカード、運転免許証、顔写真が添付された住民基本台帳カード、旅券など)
※郵送による申請の場合は写しで可
※上記の本人確認書類をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳等2点以上必要となります。
上記アと法定代理人の本人確認書類及び法定代理人であることがわかる書類
(例:戸籍謄本、登記事項証明書〈※発効日から3ヶ月以内のもの〉)
※さつま町に本籍がある場合など、本町の公簿等で法定代理人であることが確認できる場合は不要です。
※15歳未満の方及び成年被後見人の方の場合は、法定代理人だけが申込むことができます。
※登録日以降に交付されたものが対象となります。
※請求があった時に、すでに転出等により住民基本台帳から消除されているときは通知しません。
※請求があった時に、すでにさつま町の戸籍から除かれているときは通知しません。
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