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更新日:2020年7月30日
介護保険の被保険者は、2種類に分けられ、65歳以上の方が「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の方が「第2号被保険者」となります。
65歳以上の方の介護保険料については、本人の所得状況や同じ世帯の人の住民税(町民税)課税状況に応じて、以下の9段階に区分されます。65歳以上の方の介護保険料は、お住まいの市町村により基準額が異なります。
介護保険料の納め方は次のとおりです。
保険料を納める方法として、年金から差し引かれる「特別徴収」と、納入通知書や口座振替による「普通徴収」納付があります。
介護保険料を年金から引き落としで納付する方法を特別徴収といいます。
各年金保険者(社会保険庁や共済組合など)が第1号被保険者の老齢・退職年金からあらかじめ介護保険料を控除し町に納入する方法で、偶数月の年金定期支払時に介護保険料を差し引いた額の年金が支給されることになります。
65歳になられたばかりの方や本町への転入などの理由で前年度が普通徴収(町から送付する納入通知書や口座振替で納める方法)の方は、普通徴収になります。
特別徴収の対象とはならない次の方について、町より納入通知書を送付し、個別に金融機関等の窓口で納付していただく方法です。
普通徴収の納期は、以下の表のとおり7月から翌年2月までの年間8期で、納期月の末日が納期限となります。(末日が閉庁日にあたるときは、翌開庁日となります。)
普通徴収の納付月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期別 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
加入されている医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。
なお、納付については医療保険者が一括して納めますので、ご本人が直接納付する必要はございません。
介護保険料を滞納すると介護サービスを受けるとき次のような制限を受けます。保険料は、納め忘れのないようにしましょう。
介護保険は、社会全体で介護の負担を支え合う制度です。
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