ここから本文です。
更新日:2021年7月14日
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少することが見込まれる世帯に対しては、申請により国民健康保険税が減免されます。
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方
世帯の主たる生計維持者について、下記のすべてに該当する。
(注)
国民健康保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額です。
A:国民健康保険税額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者の前年の合計所得額
300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額(A×B÷C)の全部を免除。
診断書等の写し。
収入の減少が確認できる書類と前年の収入状況が確認できる書類等。
2に加え、退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届等。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください