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更新日:2021年7月14日
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少することが見込まれる世帯に対しては、申請により後期高齢者医療保険料の減免が認められる場合があります。(町に申請後鹿児島県後期高齢者医療広域連合によって決定されます。)
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の第1号被保険者
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の第1号被保険者
世帯の主たる生計維持者について、1及び2、3いずれも該当する。
(注)申請にあたっては、収入が減少したことが分かる書類等が必要になります。
後期高齢者医療保険料の減免額は、減免対象保険料額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額です。
A:同一世帯に属する対象者のそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得の合計額
C:世帯の前年の所得の合計額(※)
※世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者の合計額
300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
但し、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険料(A×B÷C)の全部を免除。
診断書等の写し。
収入の減少が確認できる書類と前年の収入状況が確認できる書類等。
2に加え、退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届等。
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