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更新日:2022年4月1日
保険料は、制度を運用している鹿児島県後期高齢者医療広域連合により決定されます。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計額になります。年度途中での加入の場合、加入した月からの月割になります。
=均等割額56,900円+所得割額(昨年の所得-基礎控除額43万円)×所得割率10.88%
※前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。
(注)「限度額65万円」「均等割額56,900円」「所得割率10.88%」は2年ごとに見直しされます。
令和4・5年度鹿児島県後期高齢者医療保険の保険料率が決定いたしました。(外部サイトへリンク)
(鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページ「令和4年度保険料試算シート」に移動します。)
所得に応じて均等割額55,100円が以下のとおり軽減されます。
同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計金額をもとに、均等割額が軽減されます。
軽減判定所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 | 7割 | 55,100円→16,500円 |
43万円+(28万5千円×世帯内の被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割 |
55,100円→27,500円 |
43万円+(52万円×世帯内の被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割 |
55,100円→44,000円 |
(注1)軽減は、被保険者と世帯主の所得(不動産・株式など分離課税に係る所得も含みます)の合計
で判定するため、被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
(注2)65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、公的年金等控除額のほかに15万円(特別控除)を差し引いた金額で判定します。
(※1)給与所得者等とは、給与所得又は公的年金所得、もしくはその両方の所得がある方のことです。
保険料は、被保険者となった日の属する月から納めていただきます。
納付方法は、大きく分けて「特別徴収」と「普通徴収」の2種類に分かれます。
区分 | 対象となる方 | 納め方 | |
---|---|---|---|
特別徴収 | 【年金からの天引きの場合】 |
|
年金支給の際に、年金から保険料が天引きされます。 ※年金天引きの場合は、特に手続きは必要ありません。 |
普通徴収 | 【納付書・口座振替の場合】 ※随時期は納付書のみ |
|
|
申出により特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)に変更できます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) | 10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
前年の所得が確定していないため、仮算定された保険料が天引きされます。(前年度の2月の保険料額と同じ額を仮徴収します) | 前年の所得をもとに確定した年間保険料から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。2月保険料額が来年度の4月・6月・8月に仮徴収されます。 |
【重要】仮徴収と本徴収の合計が、年間保険料額となります。
納期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期限 | 8月1日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月26日 | 1月31日 | 2月28日 |
口座振替:納期月の25日(12月は20日)。ただし、金融機関が休業日の場合は翌営業日になります。 |
【注意】2月、3月に75歳に到達された方は、随時期として、到達された月の翌月に、「保険料額決定通知書」と「納付書」を送付いたします。※随時期分は、納付書のみの納付方法となります。
災害などにより重大な損害を受けたときや自己都合によらない失業等により所得が著しく減少した場合、その他特別な事情により生活が困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が減免される場合があります。
特別な理由がなく保険料を滞納したときには、通常より有効期限の短い保険証が交付されます。また、滞納が1年以上続き、悪質な場合は、保険証を返していただき、代わりに資格証明書が交付されることもあります。資格証明書で病院にかかるときには、医療費をいったん全額自己負担していただくことになります。特別な理由により納付が困難なときは、滞納のまませずにお早めに担当窓口までご相談ください。
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